ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境局 環境対策課 > 土壌汚染対策法 施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書

本文

土壌汚染対策法 施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122330 更新日:2021年2月18日更新

概要

申請届出様式名 施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書
該当条文等 土壌汚染対策法第12条第4項
申請手続き届出の概要 土壌汚染対策法第12条第4項の規定により、施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質を変更する場合に届け出るもの。
受付場所 当該土地が所在する県地域振興局環境センター
ただし、新潟市、長岡市及び上越市域内については、それぞれの市環境担当窓口
受付期間 随時
手数料等 不要
備考(申請届出にあたっての留意事項) 【環境センター】新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡

様式等

届出の詳細  
届出部数 1部
添付書類
  • 法第12条第4項の期間の開始の日から当該期間の終了の日までの間に行った土地の形質の変更ごとに施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
  • 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  • 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしたときにあっては、規則第3条から第15条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
  • 自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用した場合にあっては、(1)~(3)の書類及び図面
    1. 当該自然由来等形質変更時要届出区域が形質変更時要届出区域であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであることを明らかにした書類
    2. 当該自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
    3. 土地の形質の変更をした者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用したことについての当該土地の所有者等の同意書
  • 施行管理方針の確認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合にあっては、当該区域の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付することができる。
添付書類の説明  

 

このページはリンク自由です

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ