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新潟県トリクロロエチレン等環境汚染防止対策要綱による届出様式

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047810 更新日:2021年4月1日更新

概要

申請届出様式名 新潟県トリクロロエチレン等環境汚染防止対策要綱による設置等、変更、廃止及び使用実績の報告
該当条文等 新潟県トリクロロエチレン等環境汚染防止対策要綱第6条、第7条及び第8条
申請手続き届出の概要 【設置等】
対象物質を使用若しくは製造する施設若しくは対象物質を含む廃棄物等を再生若しくは精製する施設を設置しようとするとき、廃掃法第15条第1項の産業廃棄物処理施設であって対象物質を含む産業廃棄物の処理を行うものを設置しようとするとき、又は対象物質の販売事業を行おうとするとき
【変更】
事業者は、前条の規定により届け出た事項を変更しようとするとき
【廃止】
対象物質に係る事業を廃止したとき
【実績報告】
毎年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の当該工場等における製造又は使用の実績について、翌年度の5月31日までに知事に報告するものとする
受付場所 施設を設置する工場又は事業場の所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部の環境センター環境課
受付期間 随時
手数料等 不要
備考(申請届出にあたっての留意事項) 【環境センター】新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡

様式等

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