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新潟県生活環境の保全等に関する条例 汚水等に係る特定施設設置届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047944 更新日:2021年4月1日更新

概要

申請届出様式名 汚水等に係る特定施設(有害物質使用特定施設)設置(使用、変更)届出書【第8号様式】
該当条文等 新潟県生活環境の保全等に関する条例第37条、第38条、第39条、第76条、第77条及び第78条
申請手続き届出の概要

【設置】条例に規定する特定施設を新たに設置しようとする者が届出するもの

【使用】条例の改正時に、追加指定された特定施設を既に設置している工場又は事業場が届出するもの

【変更】設置届出又は使用届出をした者が「特定施設の構造」、「特定施設の使用の方法」、「排出水の汚染状態及び量」、「有害物質使用特定施設の構造」、「有害物質使用特定施設の使用の方法」、「特定地下浸透水の浸透の方法」、「汚水の処理の方法」または「その他規則で定める事項」を変更しようとするときに届出するもの

受付場所

 特定施設を設置する事業場の所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部の環境センター環境課(新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡)

※事業場の所在地が新潟市、長岡市又は上越市の場合は各市の環境担当課

受付期間 随時
手数料等 不要
備考(申請届出にあたっての留意事項)  

様式等

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