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水質汚濁防止法 特定施設等設置(使用、変更)届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048003 更新日:2021年2月16日更新

概要

申請届出様式名 特定施設等設置(使用、変更)届出書【様式第1】
該当条文等 水質汚濁防止法第5条第1項、第2項又は第3項(第6条第1項又は第2項、第7条)
申請手続き届出の概要 【設置】法に規定する特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を新たに設置しようとする者が届出するもの
【使用】水質汚濁防止法の改正時に、追加指定された特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を既に設置している工場又は事業場が届出するもの
【変更】設置又は使用の届出をした者が「特定施設等の構造」、「特定施設等の設備」、「特定施設等の使用の方法」、「汚水等の処理の方法」、「排出水の汚染状態及び量」、「特定地下浸透水の浸透の方法」または「その他環境省令で定める事項」を変更しようとするときに届出するもの
受付場所  特定施設等を設置する事業場の所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部の環境センター環境課(新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡)
※ 事業場の所在地が新潟市、長岡市及び上越市の場合は各市の環境担当課
受付期間 随時
手数料等 不要
備考(申請届出にあたっての留意事項) 「参考事項」は水質汚濁防止法に基づく届出様式ではありません。しかし、本県では、特定施設設置(使用、変更)の届出において、様式第1とともに参考事項も提出するよう、お願いしております。

様式等

記載例はこちらをご参照ください。

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