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宅地建物取引業関係手数料等の納付について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0515050 更新日:2024年9月19日更新
 
 新潟県収入証紙は令和6年8月31日をもって販売終了しました。使用は令和7年3月31日まで可能です。

1.手数料一覧

手数料一覧

2.申請書の提出先

 申請書につきましては、手数料の納付方法にかかわらず、紙により提出をお願いいたします。

申請書提出先一覧

3.手数料の納付方法

【電子申請システムにおける納付の場合】※メールアドレスが必要となります。

~ 手順書 ~

 電子納付方法はこちら [PDFファイル/1.57MB]

 現金納付方法はこちら [PDFファイル/1.28MB]

 

 ・ 申請内容、手数料に誤りがないように御注意ください。

 ・ 納付内容に誤りがあった場合、申請書の受付ができないため御注意ください。

 ・ 納付後にキャンセルする場合、手数料の返還に時間がかかりますので、御承知おきください。

【窓口における納付の場合】

〇 宅地建物取引業関係

・ 下記窓口でキャッシュレス決済による手数料の納付が可能です。

・ 現金による納付は受け付けておりませんので、御留意ください。

窓口一覧

〇 宅地建物取引士関係

・ 県庁窓口でのみ納付が可能です。

・ 現金による納付は受け付けておりませんので、御留意ください。

※ 各地域振興局(地域整備部建築課)での納付できません。

【収入証紙による納付の場合】 ※新潟県収入証紙の販売は令和6年8月末をもって終了

・ 収入証紙申請書に貼り付けていただいたうえ、申請書提出先まで提出してください。

・ 使用の予定がない新潟県収入証紙につきましては、証紙購入代金の還付手続きができます。詳しくは新潟県ホームページ「新潟県の収入証紙の返還(代金の還付)」を御覧ください。

 

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