本文
宅地建物取引業関係手数料等の納付について
宅地建物取引業等に係る手数料については、令和4年9月1日から、新潟県収入証紙による納付に加え、新潟県電子申請システムを利用して、クレジットカード等による納付が可能となりました。
1.手数料一覧
2.申請書の提出先
申請書につきましては、手数料の納付方法にかかわらず、従来どおり紙により提出をお願いいたします。
3.手数料の納付方法
【電子申請システムにおける納付の場合】
・ 申請内容、手数料に誤りがないように御注意ください。
・ 納付内容に誤りがあった場合、申請書の受付ができないため御注意ください。
・ 納付後にキャンセルする場合、手数料の返還に時間がかかりますので、御承知おきください。
〇 宅地建物取引業関係 ※それぞれの手数料名をクリックすると、電子納付手続に進みます。
(1)宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)<外部リンク>
(2)宅地建物取引業の免許換え申請
(国または他都道府県→新潟県)<外部リンク>
(3)宅地建物取引業協会の社員資格(取得)の証明<外部リンク>
(4)宅地建物取引業協会の社員資格(喪失)の証明<外部リンク>
(5)宅地建物取引業協会の従たる事務所の廃止証明<外部リンク>
(6)営業保証金につき債権の申し出がなかった旨の証明<外部リンク>
(7)営業保証金につき債権の総額に関する証明<外部リンク>
〇 宅地建物取引士関係
(8)宅地建物取引士資格試験合格証明手数料<外部リンク>
(9)宅地建物取引士資格登録申請<外部リンク>
(10)宅地建物取引士登録移転申請(他都道府県→新潟県)<外部リンク>
(11)宅地建物取引士証交付申請<外部リンク>
(12)宅地建物取引士証の有効期間の更新申請<外部リンク>
(13)宅地建物取引士証再交付申請<外部リンク>
【窓口における納付の場合】
・ 下記窓口でキャッシュレス決済による手数料の納付が可能です。
・ 現金による納付は受け付けておりませんので、御留意ください。
【収入証紙による納付の場合】 ※新潟県収入証紙の販売は令和6年8月末をもって終了します。
・ 事前に収入証紙を購入し、申請書に貼り付けていただいたうえ、申請書提出先まで提出してください。
・ 収入証紙は新潟県内の第四北越銀行や大光銀行等で取り扱っております。
詳しくは新潟県ホームページ「新潟県収入証紙を販売する金融機関と団体」を御確認ください。
・ 使用の予定がない新潟県収入証紙につきましては、証紙購入代金の還付手続きができます。詳しくは新潟県ホームページ「新潟県の収入証紙の返還(代金の還付)」を御覧ください。