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宅地建物取引業関係手数料等の納付について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0515050 更新日:2022年9月1日更新
 
 宅地建物取引業等に係る手数料については、令和4年9月1日から、新潟県収入証紙による納付に加え、新潟県電子申請システムを利用して、クレジットカード等による納付が可能となりました。

1.手数料一覧

手数料一覧

2.申請書の提出先

 申請書につきましては、手数料の納付方法にかかわらず、従来どおり紙により提出をお願いいたします。

申請書提出先一覧

3.手数料の納付方法

【電子申請システムにおける納付の場合】

・ 申請内容、手数料に誤りがないように御注意ください。

・ 納付内容に誤りがあった場合、申請書の受付ができないため御注意ください。

・ 納付後にキャンセルする場合、手数料の返還に時間がかかりますので、御承知おきください。

【窓口における納付の場合】

・ 下記窓口でキャッシュレス決済による手数料の納付が可能です。

・ 現金による納付は受け付けておりませんので、御留意ください。

窓口一覧

【収入証紙による納付の場合】 ※新潟県収入証紙の販売は令和6年8月末をもって終了します。

・ 事前に収入証紙を購入し、申請書に貼り付けていただいたうえ、申請書提出先まで提出してください。

・ 収入証紙は新潟県内の第四北越銀行や大光銀行等で取り扱っております。

  詳しくは新潟県ホームページ「新潟県収入証紙を販売する金融機関と団体」を御確認ください。

・ 使用の予定がない新潟県収入証紙につきましては、証紙購入代金の還付手続きができます。詳しくは新潟県ホームページ「新潟県の収入証紙の返還(代金の還付)」を御覧ください。
 

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