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新築住宅の引渡には、事業者の資力確保措置が義務付けられています!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047093 更新日:2023年4月11日更新

住宅瑕疵担保履行法について

 平成21年10月1日から、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の施行により、新築住宅の請負人(建設業者)または売主(宅建業者)がお客様に新築住宅を引き渡す際には、「保証金の供託」又は「保険への加入」により、消費者に対する瑕疵担保責任履行のための資力確保措置を講じることが義務付けられています。

※ 「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、建設工事の完了から1年以内の、まだ人の住んだことのない住宅をいいます。

保証金の供託 / 保険への加入とは?

保証金の供託

供託とは、法令により定められた金額の現金や国債などを、法務局の供託所に預け置く制度です。
瑕疵担保期間中(10年間)は、保証金を取り戻すことは基本的にできません。

保証金の供託の画像

保険への加入

保険とは、事業者が、国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結するものです。
住宅に瑕疵が判明し、補修等を行った場合には、保険金が支払われます。

保険への加入の画像

※ 保険加入により資力確保する場合、基礎や躯体などの工事中に指定保険法人の検査を受ける必要があるため、着工前に申し込む必要があります。
※ 「保証金の供託」又は「保険加入」が済んだ後も、保険契約の締結状況及び保証金の供託について、年1回の基準日(3月31日)以降に、建設業の許可・宅建業の免許を受けた行政庁(国または県)へ届出が必要となります。(この届出を行わない場合、新たな請負・売買契約ができなくなります。)最初の基準日は平成22年3月31日です。

参考リンク:住宅瑕疵担保履行法の届出について

国土交通大臣指定・住宅瑕疵担保責任保険法人

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