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宅地建物取引士の登録移転申請書
【1】登録移転できる方
登録を受けた県以外で宅建業に従事していて(従事しようとしていて)、勤務先の宅地建物取引業者の事務所が所在する都道府県に登録を移したい方が申請します。(宅地建物取引業法第19条の2)
登録された県以外に転居したのみでは申請できません。
宅地建物取引士証は登録を受けた県以外でも全国で使用可能です。転勤したら必ず申請すべきものではありません。
【2】登録移転の手続き
(1)他県から新潟県へ移転する方
提出場所 |
現在登録を受けている都道府県の担当窓口へ持参又は簡易書留で郵送 |
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手数料 |
8,000円 〈納付方法〉 |
提出書類 |
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備考(申請届出にあたっての留意事項) | 申請書の移転理由は「新潟県で宅建業に従事しているため」と記入してください。 取引士証の交付を受けている人は、同時に取引士証交付申請も提出してください。 現在の有効期限を引き継いだ取引士証を交付します。 登録事項に変更(氏名、住所、本籍、勤務先)がある場合は、変更登録申請書も同時に提出してください。 |
(2)新潟県から他県へ移転する方
提出場所 |
新潟県土木部都市局建築住宅課住宅宅地係(持参又は簡易書留で郵送) |
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手数料 | 県によって納付方法が異なるため、移転先の都道府県に確認してください。 |
提出書類 |
概ね上記のとおりですが、詳しくは移転先の都道府県に確認してください。 |
備考(申請届出にあたっての留意事項) | 登録事項に変更(氏名、住所、本籍、勤務先)がある場合は、変更登録申請書も同時に提出してください。 |
提出書類
宅地建物取引士証の交付を受けている方
宅地建物取引士証交付申請書 [Excelファイル/42KB]
登録事項に変更(氏名、住所、本籍、勤務先)がある方
登録変更申請書 [Excelファイル/44KB]
記載要項
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