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【上越】5月7日、9日放送分「自動車税の納税」

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0263179 更新日:2020年3月10日更新

 今日は、(聞き手)が聞き役で、県税部の手﨑さんから、「自動車税の納税」について話をお聞きしました。

今年も自動車税の納税時期になりましたね。

 そうですね。今年度の「自動車税納税通知書」は、連休前に発送しましたので、順次、皆さんのお手元に届く頃だと思います。

 自動車税は、毎年4月1日現在の所有者の方から、その年度の1年分の税金を納めていただくものです。今年度の納期限は5月31日金曜日になります。

この時期は、自動車の買い替えも多くあると思いますが、自動車を他人に売ったり、下取りに出したりした場合はどうなりますか。

 年度の途中で、売買や下取りにより名義変更された場合であっても、その年度の自動車税は、4月1日現在の所有者に課税され、1年分の税金を納税していただくことになります。

 また、所有者が変わった場合でも名義変更の手続きをしないと、来年度以降も元の所有者に自動車税が課税されますので、ご注意ください。

分かりました。それでは、自動車税の納税方法について教えてください。

 はい、お届けした「自動車税納税通知書」により、銀行や農協、郵便局、地域振興局県税部の窓口のほか、コンビニやクレジットカードによる納税もできます。

引っ越しなどにより住所が変わった場合は、どうしたらよいですか。

 はい。住所変更の届出をお願いします。届出方法は、自動車税納税通知書に同封の「住所変更届出書」に必要事項を記入の上、郵送もしくは地域振興局県税部の窓口に届け出てください。このほか、県のホームページからも住所変更の手続きができます。

他に自動車税に関してお知らせがあればお願いします。

 はい。今年度から、身体障害者等に対する自動車税等の減免制度の見直しにより、減免の対象となる障害の等級が拡大されました。

具体的には、どのように拡大されたのでしょうか。

 はい。本人運転の場合・家族運転の場合ともに拡大された等級としては、「視覚障害」、「上肢不自由」などが拡大されました。

 また、家族運転の場合のみに拡大された等級としては、

 「下肢不自由」、などが拡大されました。詳細は、県のホームページで「減免制度の見直し」と検索していただけると確認できます。

分かりました。最後に、本日の放送についての問い合わせ先を教えてください。

 はい。自動車税に関するお問い合わせは、県税部収税課、電話番号025-526-9311までお願いします。

お問い合わせ先は、県税部収税課、電話番号は025-526-9311ですね。

 はい。税金は行政サービスを提供する上で大切な財源です。自動車税は5月31日金曜日までに納税くださるようお願いします。

今日は、「自動車税の納税」についてお伝えしました。来週もぜひお聞きください。

 

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