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職場の懇親会におけるセクシュアルハラスメントに関し、関係職員に対する処分を行いました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0080331 更新日:2026年3月31日更新
 
 令和7年7月18日に行われた、職場の懇親会におけるセクシュアルハラスメントに関し、下記のとおり処分を行いました。
                     記
1 処分の内容

(1) セクシュアルハラスメントを行った職員に対する処分

(1)処分対象者  観光文化スポーツ部本庁職員(女性、50歳代、部長級)
(2)処分の内容  口頭訓戒
(3)事 件 の 概 要

  処分対象者は、令和7年7月18日に、職場の懇親会において、性的な意味合いを想起させる小道具を用いた余興に職員を参加させ、当該職員を不快にさせたもの。

 

 

(2) 管理監督職員に対する処分
   職場の懇親会においてセクシュアルハラスメントが行われたことに対する管理監督責任

 処分対象者

処分の内容

 観光文化スポーツ部長

 厳重注意

 

2 処分年月日
  令和8年3月31日
本件についてのお問い合わせ先
 総務部人事課 課長補佐 井上
 直通 025-280-5023 内線 2142
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