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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための新潟県庁の取組について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0276208 更新日:2020年4月17日更新

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための新潟県庁の取組について

本県も緊急事態宣言の対象区域となったことを踏まえ、新潟県庁では、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、以下の取組を進めていきます。

1 職場における感染防止の取組

 (1) 執務スペースの分散化

   ・ 所属の一部の係・班を利用していない会議室に移動

   ・ 県庁舎西回廊講堂等を執務スペースとして活用

 (2) 窓口カウンター等におけるアクリル板等の間仕切りの設置

  ※ 県税部等で一部実施済み

 

2 移動時における人との交わりを低減する取組

 (1) 時差出勤の実施

   ・ 所属ごとに早出、通常、遅出の3パターンで勤務(パターンごとの職員数は概ね3分の1程度になるように調整)

早出

通常

遅出

7時00分~15時45分

7時30分~16時15分

8時00分~16時45分

8時30分~17時15分

9時00分~17時45分

9時30分~18時15分

10時00分~18時45分

10時30分~19時15分

   ・ 公共交通機関を利用する職員は、原則、早出又は遅出の時差出勤とする。

 (2) 在宅勤務の推進

   ・ 職員は、原則、週に1日は在宅勤務とする。

   ※ 所属の判断で日数を増やして実施

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