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長時間時間外勤務職員の健康障害防止のための保健指導実施要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004974 更新日:2019年1月17日更新

趣旨

第1 この要綱は、長時間の時間外勤務により健康への影響が懸念される職員の健康管理のため、産業医、本庁医務室医師及び産業医の指示を受けた看護職(以下「産業医等」という。)による保健指導等に関し、必要な事項を定める。

保健指導の対象及び申込み

第2条 所属長は、次に掲げる職員に産業医等の面接による保健指導を受けさせるものとし、該当する職員がいる場合は、翌月5日までに別紙様式により、当該事業所の産業医(ただし、新潟地域振興局(新津庁舎に所在する事業所、健康福祉部、津川庁舎に所在する事業所を除く)及び産業医が職員以外である新潟市内の事業所は本庁産業医、産業医が職員以外である新潟市以外の事業所は当該事業所が所在する区域を所管する地域振興局の産業医)に申し込むものとする。

  1. 月100時間を超える時間外勤務を行った職員(管理職を含む。以下同じ。)
  2. 月80時間を超える時間外勤務を行い、疲労が認められる、又は相談を希望する職員
  3. 前号のほか、長時間の時間外勤務等により健康への影響が懸念される職員

2 所属長は、前項により申し込んだ職員について、産業医からの保健指導の実施の通知に基づき保健指導を受けさせるものとする。

産業医等による保健指導

第3条 産業医等は、所属長から前条の申し込みがあったときは、実施の日時、会場を定め、所属長に対し通知を行い、当該職員に対して保健指導を行うものとする。
2 産業医等は、第1項の保健指導の結果により必要と認めるときは、所属長に対して、当該職員に面接による再指導又は臨時の健康診断の受診及びその後の再指導を指示するものとする。
3 産業医等は、所属長に対し、第1項及び第2項に基づく職員への保健指導等の内容を別紙様式により通知するとともに、必要と認めるときは、業務上の配慮の要請及び指導を行うほか、健康管理上必要な意見を述べるものとする。

所属長の責務

第4条 所属長は、前条第2項の産業医等からの報告等に基づき、所属職員の健康管理に十分留意するとともに、当該職員に対して、健康管理上必要な措置をとるものとする。
2 所属長は、前項により講じた健康管理上の措置等について、産業医等の求めに応じ別紙様式に記載の上、産業医等へ報告するものとする。

実施状況の報告

第5条 産業医等は、前条第2項により所属長から健康管理上の措置等について報告を受けた後、速やかに別紙様式の写しを人事課健康管理室へ提出するものとする。

庶務

第6条 産業医等による保健指導等に係る事務は当該産業医の所属(本庁産業医にあっては人事課健康管理室)において行う。

その他

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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