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指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380837 更新日:2019年3月29日更新

 長崎県がインターネット販売サイトで購入した製品から、指定薬物が検出されました。

 この製品をお持ちの方は直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

指定薬物が検出された製品の名称等

  1. 製品名:鳳凰(赤)
    製造業者等:不明
    購入方法:インターネット通信販売
    検出成分:α-PHPP、MPHP

※製品の写真等は長崎県の報道発表資料をご覧ください。

長崎県報道発表資料(PDF形式 116キロバイト)

県民への注意喚起

 危険ドラッグは、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を起こす場合があり、大変危険です。決して摂取又は使用しないでください。
 また、指定薬物を含有する危険ドラッグは薬事法により、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられています。
 これらの製品をお持ちの方は直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

 ※ 平成26年4月1日より、指定薬物を所持、使用または譲り受けた場合も、麻薬や覚醒剤などと同様に処罰の対象となりました。

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