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指定薬物の新規指定について
概要
新たに6物質が指定薬物に指定されることとなりました。
指定薬物に指定された物質は、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられており、違反すると罰則が科せられます。
物質の名称等
物質1
- 化学名:1-(インダン-5-イル)-2-(ピロリジン-1-イル)ヘキサン-1-オン及びその塩類
- 通称名:α-PHP indane analog、5-BPDI
物質2
- 化学名キノリン-8-イル=1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキシラート及びその塩類
- 通称名:FUB-NPB-22
物質3
- 化学名:1-(1-フェニルペンタン-2-イル)ピロリジン及びその塩類
- 通称名:Prolintane
物質4
- 化学名:4-ベンジルピペリジン及びその塩類
- 通称名:-
物質5
- 化学名:1-(ベンゾフラン-2-イル)プロパン-2-アミン及びその塩類
- 通称名:2-APB
物質6
- 化学名:メチル=2-[1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート及びその塩類
- 通称名:MDMB-FUBINACA、FUB-ADB
新たに指定された指定薬物を検出した危険ドラッグ製品例については、厚生労働省報道発表資料をご参照ください。
県民への注意喚起
危険ドラッグは、どのような成分が含まれているか不明な物が多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがある非常に危険なものであると共に、これらには指定薬物、麻薬などの法によって厳しく規制されている物質が含まれている可能性もあることから決して購入せず、使用しないでください。
公布日・施行日
- 公布日:平成27年2月18日(水曜日)
- 施行日:平成27年2月28日(土曜日)
厚生労働省報道発表資料
厚生労働省報道発表資料<外部リンク>