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指定薬物の新規指定について
概要
新たに11物質が指定薬物に指定されることとなりました。
指定薬物に指定された物質は、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられており、違反すると罰則が科せられます。
物質の名称等
物質1
- 化学名:N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド及びその塩類
- 通称名:5-fluoro-ADBICA
物質2
- 化学名1-(インダン-5-イル)-2-(ピロリジン-1-イル)ブタン-1-オン及びその塩類
- 通称名:α-PBP indane analog、5-PPDI
物質3
- 化学名:2-(エチルアミノ)-1-(インダン-5-イル)ブタン-1-オン及びその塩類
- 通称名:bk-IBP
物質4
- 化学名:2-(エチルアミノ)-1-(インダン-5-イル)ペンタン-1-オン及びその塩類
- 通称名:bk-IVP
物質5
- 化学名:1-(3,4-ジメチルフェニル)-2-(エチルアミノ)ブタン-1-オン及びその塩類
- 通称名:3,4-Dimethyl-NEB、3,4-Dimethyl-α-ethylaminobutiophenone
物質6
- 化学名:1-(3,4-ジメチルフェニル)-2-(エチルアミノ)ペンタン-1-オン及びその塩類
- 通称名:3,4-Dimethyl-α-ethylaminopentiophenone
物質7
- 化学名:1-(4-フルオロフェニル)-2-(ピペリジン-1-イル)ペンタン-1-オン及びその塩類
- 通称名:4-Fluoro-α-PVP piperidine analog
物質8
- 化学名:1-(4-フルオロフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)オクタン-1-オン及びその塩類
- 通称名:4-Fluoro-α-POP
物質9
- 化学名:1-(3-フルオロフェニル)プロパン-2-アミン及びその塩類
- 通称名:3FMP、3-Fluoroamphetamine、3F-AMP
物質10
- 化学名:1-(ベンゾフラン-2-イル)-N-エチルプロパン-2-アミン及びその塩類
- 通称名:2-EAPB
[物質11]
- 化学名:メチル=2-[1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート及びその塩類
- 通称名:MDMB-CHMICA、MMB-CHMINACA
新たに指定された指定薬物を検出した危険ドラッグ製品例については、厚生労働省報道発表資料をご参照ください。
県民への注意喚起
今回指定薬物に指定される11物質のうち、1物質は国内流通が確認されていませんが、海外流通が確認されたため、国内流通を防ぐために予防的に指定するものです。
危険ドラッグは、どのような成分が含まれているか不明な物が多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがある非常に危険なものであると共に、これらには指定薬物、麻薬などの法によって厳しく規制されている物質が含まれている可能性もあることから決して購入せず、使用しないでください。
公布日・施行日
- 公布日:平成27年1月30日(金曜日)
- 施行日:平成27年2月9日(月曜日)
厚生労働省報道発表資料
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