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)指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380888 更新日:2019年3月29日更新

 徳島県がインターネットで購入した危険ドラッグから、指定薬物が検出されました

 この製品をお持ちの方は直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

指定薬物が検出された製品の名称等

  1. 製品名:イナズマ2nd (INAZUMA 2nd)
    性状:液状(5.1mL/本)
    販売店舗名称:Aroma Rouge
    販売店舗所在地:石川県金沢市玉鉾五丁目九番
    (特定商取引に関する法律に基づく表示)
    製造(輸入)者:不明
    検出された指定薬物:α-POP、α-PHP、α-PHPP
  2. 製品名:ハリオアマツバメ (針尾雨燕)
    性状:粉末(795mg/本)
    販売店舗名称:Aroma Rouge
    販売店舗所在地:石川県金沢市玉鉾五丁目九番
    (特定商取引に関する法律に基づく表示)
    製造(輸入)者:不明
    検出された指定薬物:α-PBP

※製品の写真等は徳島県の報道発表資料をご覧ください。

徳島県報道発表資料(PDF形式 165キロバイト)

県民への注意喚起

 危険ドラッグについては使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を起こす場合があり、大変危険です。決して摂取又は使用しないでください。
 また、指定薬物を含有する危険ドラッグは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)により、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられています。
 これらの製品をお持ちの方は直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
 ※平成26年4月1日より、指定薬物を所持、使用または譲り受けた場合も、麻薬や覚醒剤などと同様に処罰の対象となりました。

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