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指定薬物の新規指定について
概要
新たに7物質が指定薬物に指定されることとなりました。
指定薬物に指定された物質は、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられており、違反すると罰則が科せられます。
物質の名称等
物質1
- 化学名:N-(1-アミノ-1-オキソ-3-フェニルプロパン-2-イル)-1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類
- 通称名:PX-2
物質2
- 化学名:N-(1-アミノ-1-オキソ-3-フェニルプロパン-2-イル)-1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド及びその塩類
- 通称名:PX-1
物質3
- 化学名:N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類
- 通称名:5F-ADB-PINACA
物質4
- 化学名:1-(2,3-ジヒドロベンゾフラン-5-イル)-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン及びその塩類
- 通称名:5-DBFPV
物質5
- 化学名:1-(3,4-ジメトキシフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ヘキサン-1-オン及びその塩類
- 通称名:3,4-Dimethoxy-α-PHP
物質6
- 化学名:1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ノナン-1-オン及びその塩類
- 通称名:α-PNP、PV10
物質7
- 化学名:1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ヘキサン-1-オン及びその塩類
- 通称名:3,4-Methylenedioxy-α-PHP、MDPH
新たに指定された指定薬物を検出した危険ドラッグ製品例については、厚生労働省報道発表資料をご参照ください。
県民への注意喚起
今回指定薬物に指定される7物質は、危険ドラッグ製品から検出が確認されたものです。
危険ドラッグは、どのような成分が含まれているか不明な物が多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがある非常に危険なものであると共に、これらには指定薬物、麻薬などの法によって厳しく規制されている物質が含まれている可能性もあることから決して購入せず、使用しないでください。
公布日・施行日
- 公布日:平成26年11月18日(火曜日)
- 施行日:平成26年11月28日(金曜日)
厚生労働省報道発表資料
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