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指定薬物の新規指定について
概要
新たに14物質が指定薬物に指定されることとなりました。
指定薬物に指定された物質は、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられており、違反すると罰則が科せられます。
物質の名称等
物質1
- 化学名:N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類
- 通称名:ADB-CHMINACA
物質2
- 化学名:(1H-インドール-3-イル)(2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパン-1-イル)メタノン及びその塩類
- 通称名:DP-UR-144
物質3
- 化学名:N-エチル-1-(4-メトキシフェニル)プロパン-2-アミン及びその塩類
- 通称名:PMEA
物質4
- 化学名:2-(1-オキソ-1-フェニルプロパン-2-イル)イソインドリン-1,3-ジオン及びその塩類
- 通称名:Phthalimidopropiophenone
物質5
- 化学名:2-(4-クロロ-2,5-ジメトキシフェニル)-N-(2-フルオロベンジル)エタンアミン及びその塩類
- 通称名:25C-NBF
物質6
- 化学名:2-[1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタン酸及びその塩類
- 通称名:CHMINACA-BA
物質7
- 化学名:2-(2,5-ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
- 通称名:2C-H
物質8
- 化学名:2-(ピロリジン-1-イル)-1-(チオフェン-2-イル)ブタン-1-オン及びその塩類
- 通称名:α-PBT
物質9
- 化学名:1-(4-フルオロフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ヘプタン-1-オン及びその塩類
- 通称名:4-Fluoro-α-PHPP
物質10
- 化学名:2-(4-ブロモ-2,5-ジメトキシフェニル)-N-(2-フルオロベンジル)エタンアミン及びその塩類
- 通称名:25B-NBF
物質11
- 化学名:N-ベンジル-1-ペンチル-1H-インドール-3-カルボキサミド及びその塩類
- 通称名:SDB-006
物質12
- 化学名:1-[1-(4-メトキシフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類
- 通称名:4-MeO-PCP
物質13
- 化学名:1-(4-メトキシフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)オクタン-1-オン及びその塩類
- 通称名:4-Methoxy-α-POP
物質14
- 化学名:1-[1-(2-メトキシフェニル)-2-フェニルエチル]ピペリジン及びその塩類
- 通称名:2-MeO-diphenidine、Methoxphenidine
新たに指定された指定薬物を検出した危険ドラッグ製品例については、厚生労働省報道発表資料をご参照ください。
県民への注意喚起
今回指定薬物に指定される14物質は、危険ドラッグ製品から検出が確認されたものです。
危険ドラッグは、どのような成分が含まれているか不明な物が多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがある非常に危険なものであると共に、これらには指定薬物、麻薬などの法によって厳しく規制されている物質が含まれている可能性もあることから決して購入せず、使用しないでください。
公布日・施行日
- 公布日:平成26年9月19日(金曜日)
- 施行日:平成26年9月29日(月曜日)
厚生労働省報道発表資料
厚生労働省報道発表資料<外部リンク>