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麻薬の新規指定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380908 更新日:2019年3月29日更新

概要

 新たに6物質が麻薬に指定されることとなりました。
 麻薬に指定された物質は、製造、輸入、販売の他、所持、使用、譲渡、譲受などについても禁止され、違反すると罰則が科せられます。

物質の名称等

  1. 化学名:2-エチルアミノ-1-フェニルプロパン-1-オン
    通称:エトカチノン
  2. N,N-ジアリル-5-メトキシトリプタミン
    通称:5-MeO-DALT
  3. 化学名:1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン
    通称:α-PVP
  4. 化学名:(1-ブチル-1H-インドール-3-イル)(ナフタレン-1-イル)メタノン
    通称:JWH-073
  5. 化学名:(4-メチルナフタレン-1-イル)(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)メタノン
    通称JWH-122
  6. 化学名:1-(4-メトキシフェニル)-N-メチルプロパン-2-アミン
    通称:PMMA

注:麻薬として指定する物質には(1)~(6)の塩類及びこれを含有する物を含む。

県民への注意喚起

 今回麻薬に指定される6物質は、「合法ハーブ」、「合法アロマリキッド」、「合法パウダー」などと称して販売されていた製品から検出が確認されたものです。
 これら「合法ハーブ」といった製品は、どのような成分が含まれているか不明なものが多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがある非常に危険なものであると共に、これらには指定薬物、麻薬など法によって厳しく規制されている物質が含まれている可能性もあることから決して購入などせず、使用しないでください。

成分検出製品例

 今回麻薬に指定される6物質が検出された製品の写真は厚生労働省の報道発表資料で確認してください。

厚生労働省報道発表資料<外部リンク>

 当該製品をお持ちの方は、決して使用したりせず、焼却など回収困難な方法により速やかに廃棄してください。廃棄方法など不明な点がある場合には最寄りの保健所{地域振興局健康福祉(環境)部}にお問い合わせ下さい。

今後の予定

  • 公布日:平成25年1月30日(水曜日)
  • 施行日:平成25年3月1日(金曜日)
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