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指定薬物を含有する違法ドラッグの発見について(平成24年11月2日)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380912 更新日:2019年3月29日更新

 東京都が都内の販売店で購入した次の2製品について、試験検査を行ったところ、指定薬物を検出しました。

 この製品をお持ちの方は直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

製品の名称等

  1. 製品名:Aurora No.2
    性状:植物片
    製造業者等:不明(販売者所在地:世田谷区三軒茶屋)
    検出成分:AM1220及びAM2233
  2. 製品名:NIMBIN BLACK
    性状:植物片
    製造業者等:不明(販売者所在地:千代田区外神田)
    検出成分:AM2201

※製品の写真等は東京都の報道発表資料をご覧ください。

検出された成分

 AM1220、AM2233及びAM2201は合成カンナビノイドの一種で、大麻に含まれるテトラヒドロカンナビノールと類似の作用を起こす可能性が考えられます。

県民への注意喚起

 違法(脱法)ドラッグについては使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を起こす場合があり、大変危険です。決して摂取又は使用しないでください。
 また、指定薬物を含有する違法(脱法)ドラッグは薬事法により、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列が禁じられています。
 これらの製品をお持ちの方は直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

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