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指定薬物を含有する違法ドラッグの発見について(平成24年10月31日)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380928 更新日:2019年3月29日更新

 栃木県が平成24年9月に栃木県内の販売店で購入した次の製品について、成分検査を行ったところ、指定薬物を検出しました。

 この製品をお持ちの方は直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

製品の名称等

  • 製品名:MONSTER Bio
  • 性状:植物片
  • 製造業者等:記載なし(販売者所在地:栃木県宇都宮市)
  • 検出成分:JWH-122

※製品の写真等は栃木県の報道発表資料をご覧ください。

検出された成分

 JWH-122は合成カンナビノイドの一種で、大麻に含まれるテトラヒドロカンナビノールと類似の作用を起こす可能性が考えられます。

県民への注意喚起

 違法(脱法)ドラッグについては使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を起こす場合があり、大変危険です。決して摂取又は使用しないでください。
 また、指定薬物を含有する違法(脱法)ドラッグは薬事法により、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列が禁じられています。
 これらの製品をお持ちの方は直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

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