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販売従事登録証再交付申請について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380529 更新日:2024年2月7日更新

1 販売従事登録証再交付申請について

 販売従事登録を受けた者(登録販売者)において、販売従事登録証を破り、汚し又は失った場合には、販売従事登録証の再交付申請を行うことができます。

2 該当条文等

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(医薬品、医療機器等法施行規則)第159条の12第1項、同条第2項、同条第3項、同条第4項

3 提出書類等

  1. 販売従事登録証再交付申請書
  2. 破り、又は汚した販売従事登録証(原本)
  3. 県外に居住している者が郵送で申請する場合にあっては、角型2号(縦33cm、横24cm)以上の封筒に送付先の住所及び氏名(勤務先は不可)を記載し、470円分の切手を貼付した返信用封筒
    ※ 手続き完了後に簡易書留で申請者に郵送する。

4 申請書類の提出先

  1. 申請書の提出先は次のとおりです。
    • 本県で登録を行った者のうち、県内において自ら薬局又は医薬品販売業の店舗を開設している者、又は県内の薬局又は医薬品販売業の店舗で勤務している者にあっては、当該薬局又は店舗の所在地を所管する保健所(新潟市にあっては、新潟市保健所)
    • 本県で登録を行った者のうち、配置従事者として勤務している者にあっては、住所地を所管する保健所
    • 本県で登録を行った者のうち、県外の薬局又は医薬品販売業の店舗に勤務している県外在住者にあっては、感染症対策・薬務課
    • 本県で登録を行った者のうち、県外の薬局又は医薬品販売業の店舗に勤務している県内在住者にあっては、住所地を所管する保健所
  2. 本県で販売従事登録を行った者であって、県外に居住している者に限り、感染症対策・薬務課宛に郵送による申請書の提出を認めます。

5 申請書類の提出部数

正本1部、副本1部の計2部
※ ただし、本県で販売従事登録を行った者であって、県外に居住している者が直接感染症対策・薬務課に申請する場合は、正本1部
※ 副本に添付する「破り、又は汚した販売従事登録証」は、写しで差し支えありません。

6 手数料

3,100円
※ 新潟県収入証紙で3,100円分を申請書の上部又は裏面に貼付してください。
※ 消印はしないでください。

新潟県収入証紙のお求めについては、こちらを参照願います。

7 再交付申請に当たっての留意事項

 販売従事登録証の再交付を受けた後、失った販売従事登録証を発見した時には、5日以内に返納しなければなりません。

8 関係様式等

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