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【糸魚川】井戸水を飲用されている皆さんへ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044944 更新日:2020年5月7日更新


井戸水を飲用するには、利用者や管理者の責任で管理などを行わなければなりません。

1 飲用井戸の清潔の保持について

  1. 井戸の周辺に関係者以外の人や動物が入らないよう、井戸の蓋(ふた)に鍵をかけ、その周辺に柵を設けるなどの措置をしましょう。
  2. 井戸の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等)及び井戸周辺の清潔保持等について定期的に点検を行い、施設の清潔保持に努めましょう。
  3. 水を飲用する前に色、濁り、味、臭いに異常がないか毎日確認しましょう。

2 飲用井戸の水質検査について

水質検査項目について

 水質検査は、下表の項目を行いましょう。

使用開始前の水質検査 水道水質基準項目の全項目(51項目)

定期の水質検査
(1年以内ごとに1回)

(1)標準11項目

 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度

(2)その他追加する項目

 トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤、その他周辺の地下水質検査結果などから必要と判断される項目

水質検査の依頼先について

 新潟県内に検査を行う事業所が所在する水質検査機関
 (水道法第20条第3項による厚生労働大臣登録検査機関)(登録名簿順)

名称 検査を行う事業所の所在地 連絡先
一般財団法人新潟県環境衛生研究所 燕市吉田東栄町8-13
佐渡市竹田1042番地10
0256-93-4509
一般社団法人新潟県環境衛生中央研究所 長岡市新産2-12-7 0258-46-7151
一般財団法人上越環境科学センター 上越市下門前1666 025-543-7664
一般財団法人下越総合健康開発センター 新発田市本町4-16-83 0254-24-1145
一般社団法人県央研究所 燕市小高6014 0256-34-7072
株式会社江東微生物研究所 新潟市中央区鳥屋野463-2 025-284-8874
株式会社新環境分析センター 新潟市江南区祖父興野268-1 025-284-6505

※検査料金、採水方法などは直接検査機関にお問合せください。
※新潟県外に検査を行う事業所が所在している検査機関でも、検査を行う区域として新潟県を登録している検査機関もありますので厚生労働省ホームページもご覧ください。

厚生労働省の水質検査機関のページへ<外部リンク>

3 汚染が判明した場合の措置

水質検査の結果、水質基準を超える汚染が判明した場合は直ちに飲用を止め、すみやかに市町村又は保健所へ相談してください。

・井戸水の水質は日々変動していますので、病原微生物による感染事故を防ぐため、滅菌器を設置するか、十分に沸騰させてから飲むようにしましょう。

・安心して水を飲むために、上水道などの給水区域内にお住まいの方は、水道水を利用しましょう。

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