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【糸魚川】在宅重度重複障害者介護見舞金のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045089 更新日:2026年2月9日更新

在宅重度重複障害者介護見舞金とは?

 施設入所が困難な重度の重複した障害をお持ちの方を、在宅で常に介護している保護者の方に対して、その経済的負担を軽減するとともに、障害者の方の福祉向上のために見舞金を支給する制度です。

受給できる人

 施設に入所することが困難な在宅の重度重複障害者を常時介護している保護者

見舞金の内容と支給条件

見舞金の内容等

  • 見舞金 月額20,000円
  • 支給日 7月25日、11月25日、3月25日の年3回

見舞金の対象となる障害者

 次の全てを満たす人

  1. 療育手帳「A」の交付を受けている人
  2. 身体障害者手帳(1級)の交付を受けている人で、次の障害区分の2つ以上にあてはまる人​
    • 視覚障害  1級または2級
    • 聴覚障害  2級
    • 肢体不自由 1級または2級
    • 内部障害  1級

支給制限等

  • 障害者もしくはその配偶者またはその扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月から翌年の7月までの間は支給停止となります。
  • 次の場合は受給資格が無くなります。
    1. 障害者が施設等に入所したとき(ただし、通所施設は除く)
    2. 障害者が県外へ住所を移転したとき
    3. 障害者が新潟市へ住所を移転したとき
    4. 療育手帳の再判定結果がBになったとき(Aが必須要件)

申請に必要な書類

  • 在宅重度重複障害者介護見舞金支給申請書(様式1)
  • 療育手帳、身体障害者手帳の写し
  • 在宅重度重複障害者介護見舞金所得状況届(様式2)
  • 所得状況届に記載した者の所得額についての市町村長の証明(市町村長が発行する所得証明書等)
  • 申請者の世帯全員の住民票(「続柄」の記載のあるもの)
  • 相手方登録申込書(様式3)

申請窓口

 提出や相談に来所される場合は、事前に下記窓口までご連絡ください。

 糸魚川地域振興局健康福祉部 庶務・調整担当
 電話 025-552-1783

申請書等の様式

 ※ 申請書等の用紙は窓口にも用意してあります。

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