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新潟県特定行為研修受講支援事業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0237109 更新日:2023年8月29日更新

新潟県特定行為研修受講支援事業(概要)

看護職員の特定行為研修の受講にかかる費用を在籍する病院、施設等が負担する場合、県がその一部を補助します。(※)
(県補助1/ 2、補助上限額1人当たり344千円)
※認定看護師教育課程B課程に組み込まれている特定行為研修部分は対象となりません。
※条件がありますので、要綱をご確認ください。
※特定行為研修の概要については以下のページを参照ください。

令和5年度の申請について

令和5年度の交付を希望する場合は、以下のとおり関係書類を提出してください。
 
1 提出書類
 (1) 新潟県特定行為研修受講支援事業に関する事業計画の提出について(別紙第1)
 (2) 特定行為研修受講支援事業計画書(様式1)
 (3) 特定行為研修受講支援事業所要額調書(様式1-2)
 (4) 受講決定通知の写し(受講が決定している場合のみ)
 (5) 受講料等の額が確認できる書類(募集要項の写し等)

2 提出期限
  令和5年9月29日(金曜日)

3 提出方法
  以下の宛先まで電子メール又は郵送で提出してください。
  
  〒950-8570
  新潟市中央区新光町4番地1
  福祉保健部 医師・看護職員確保対策課
  看護職員確保・育成係
  ngt040290@pref.niigata.lg.jp

要綱、申請書類等

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