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非自家用電気工作物(X線装置、溶接機、昇降機、低圧コンデンサー)のPCB含有の有無の確認について
電気事業法の電気工作物に該当しない非自家用電気工作物(X線装置、溶接機、昇降機、低圧コンデンサー等)からPCB含有のコンデンサーが発見された事例が多数報告されています。
対象機器を所有又は保管されている事業者については、PCB特別措置法に基づき処分期間が終了するまでに処分することが定められています。処分期間を過ぎてPCB含有機器を使用している場合、改善命令等の行政指導の対象になりますのでPCB含有の有無についてご確認の上、処分期間までに適正処理に処理する必要があります。PCBが含有されていない場合はそのまま使用できます。
なお、PCB含有機器を所有又は保管していることが判明した場合、県へ届出義務等がありますので、以下リンクの連絡先までご連絡ください。
非自家用電気工作物のリーフレット
連絡先
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