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PCB廃棄物に関する届出書(特例処分期限日)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044495 更新日:2019年3月29日更新

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書

様式名 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書(規則様式第五号)〔法第10条第3項第2号、第18条第2項第2号関連〕
内容 高濃度PCB廃棄物の保管事業者が同廃棄物の処分を特例処分期限日までとするとき、又は高濃度PCB使用製品の所有事業者が同使用製品の廃棄を特例処分期限日までとするときに用いる届出様式
届出に当たっての留意事項 提出部数は2部(正本・副本)です

  ※ 届出先はこちら(保管事業場の所在地を管轄する環境センターまで届け出てください)

上記届出に変更があった場合の変更届出書

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