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漁港区域内の海岸保全区域(手続書類)
※注意事項
- 申請から許可まで2週間程度の時間を要します。期日に余裕をもって提出をお願いいたします。
- 新潟県公共海岸占用料等徴収条例に基づき、占用料がかかる場合があります。
- 各種申請、協議書の提出は【4 提出方法】から
国又は地方公共団体が手続を行う場合は、申請書ではなく協議書を提出してください。
1 海岸保全施設以外の施設又は工作物を設けて海岸保全区域(公共海岸の土地に限る)を占用
- 海岸保全区域占用許可申請書 [Wordファイル/13KB]
- 利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書 [Wordファイル/20KB]
- 不動産登記法第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
- 設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図
- 申請箇所の現況写真(申請箇所を明示する)
工事の完了後
- 工事(行為)完了届 [Wordファイル/14KB]
- 工事着手前、工事着手中及び工事完了後の状況を示す写真
占用期間満了又は廃止
- 占用廃止届 [Wordファイル/14KB]
- 占用中及び占用廃止後(現状回復後)の状況を示す写真(占用箇所を明示する)
2 海岸保全区域内における行為
- 海岸保全区域内行為許可申請書 [Wordファイル/15KB]
- 利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書 [Wordファイル/20KB]
- 不動産登記法第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
- 申請箇所の現況写真(申請箇所を明示する)
※ 以下の書類は行為の内容によって変わります。 - 採取数量計算書、実測平面図、断面図及び求積図【土砂採取】
- 設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図【水面又は公共海岸以外の土地において、海岸保全施設以外の施設等を新設又は改築】
- 実測平面図、断面図及び求積図【土地の掘削、切土、盛土】
行為の完了後
- 工事(行為)完了届 [Wordファイル/14KB]
- 行為着手前、行為着手中及び行為完了後の状況を示す写真
3 上記以外の手続き
4 提出方法
(1)書面での提出
| 漁港名 | 受付場所 | 所在地 |
|---|---|---|
| 寝屋・粟島 | 村上地域振興局地域整備部業務課行政係 | 〒958-8585 村上市田端町6-25 |
| 間瀬 | 新潟地域振興局地域整備部庶務課行政係 | 〒950-8716 新潟市東区竹尾2丁目2番80号 |
| 出雲崎 | 長岡地域振興局地域整備部庶務課行政第2係 | 〒940-8567 長岡市沖田2丁目173番地2 |
| 名立 | 上越地域振興局直江津港湾事務所業務課業務係 | 〒942-0011 上越市港町1丁目11番2号 |
| 筒石・能生・浦本・市振 | 糸魚川地域振興局地域整備部用地・行政課(行政担当) | 〒941-0052 糸魚川市南押上1-15-1 |
| 鷲崎・白瀬・両津・水津・小木・稲鯨・姫津 | 佐渡地域振興局地域整備部(港湾空港)漁港課 | 〒952-0014 佐渡市両津湊198番地 佐渡島開発総合センター2階 |
(2)電子申請(新潟県電子申請システムによる申請)
申請フォーム:【新潟県電子申請システム】<外部リンク>
※必要事項をご入力の上、申請に必要な書類の電子データを添付してください。
5 関係法令
- 海岸法<外部リンク>
- 海岸法施行令<外部リンク>
- 海岸法施行規則<外部リンク>
- 新潟県公共海岸占用料等徴収条例<外部リンク>






