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(営繕工事)「週休2日促進工事試行実施要領」 過去の改定内容

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0100503 更新日:2021年4月12日更新

(営繕工事)「週休2日促進工事試行実施要領」過去の改定内容

≪改定概要≫

  1. 「現場休息(分離発注工事の場合に、各発注工事単位で現場事務所での作業を含めて1日をとおして現場作業がない状態)」の新設
  2. 分離発注で受注者希望方式を選択する場合、契約後の全工事受注者の合意が不要
  3. 積算及び変更方法について、受注者希望方式は4週8休以上を前提に労務費を補正し、予定価格を作成。また、4週8休に満たないものはその達成状況に応じて、労務費の補正係数を変更した工事費に設計変更を行うほか、4週6休に満たないもの及び工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかったもの(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む)は、請負金額のうち労務費補正分を減額変更。

 

 

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