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平成13年2月定例会(第1号発議案)
平成13年2月定例会で上程された発議案
新潟県政務調査費の交付に関する条例
新潟県政務調査費の交付に関する条例
趣旨
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項及び第13項の規定に基づき、県議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し、政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
政務調査費の交付対象
第2条 政務調査費は、県議会の会派(所属議員が1人の場合を含む。)及び議員の職にある者に対し交付する。
会派に係る政務調査費
第3条 会派に係る政務調査費は、月額6万6,000円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を会派に対し交付する。
2 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数による。
3 月の中途において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務調査費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。
4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
議員に係る政務調査費
第4条 議員に係る政務調査費は、月額26万4,000円を月の初日に在職する議員に対し交付する。
2 月の中途において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務調査費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。
会派の届出
第5条 議員が会派を結成し、会派に係る政務調査費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務調査費経理責任者を定め、その代表者は、議長が別に定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない。会派結成届の内容に異動が生じたときは、議長が別に定める様式により会派異動届を提出しなければならない。
2 会派を解散したときは、その代表者であった者は、議長が別に定める様式により会派解散届を議長に提出しなければならない。
会派等の通知
第6条 議長は、前条の規定により会派結成届のあった会派及び政務調査費の交付を受ける議員について、毎年度4月5日までに、知事に通知しなければならない。
2 議長は、年度の中途において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき、又は議員の異動が生じたときは、速やかに知事に通知しなければならない。
政務調査費の交付決定
第7条 知事は、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る会派及び議員について、政務調査費の交付の決定を行い、当該会派の代表者及び議員に通知しなければならない。
政務調査費の請求及び交付
第8条 会派の代表者及び議員は、前条の規定による通知を受けた場合においては、毎月15日(その日が県の休日(新潟県の休日を定める条例(平成元年新潟県条例第5号) 第1条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その直後の平日(県の休日以外の日をいう。))までに、議長が別に定める様式により、当該月分の政務調査費を知事に請求するものとする。
2 知事は、前項の請求があったときは、速やかに政務調査費を交付するものとする。
政務調査費の使途
第9条 会派及び議員は、政務調査費を議長が別に定める使途基準に従い使用しなければならない。
収支報告書
第10条 会派の代表者及び議員は、政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記第1号様式又は別記第2号様式により年度終了日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。
2 会派が消滅した場合には、当該会派の代表者であった者は、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を、別記第1号様式により消滅した日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。
3 議員が任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、第1項の規定にかかわらず、当該議員であった者(死亡による場合にあっては、その相続人。以下同じ。)は、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、別記第2号様式により議員でなくなった日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。
議長の調査
第11条 議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。
政務調査費の返還
第12条 会派の代表者(消滅した会派の代表者であった者を含む。)又は議員(議員であった者を含む。以下同じ。)は、その年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該会派(消滅した会派を含む。)又は当該議員がその年度において行った政務調査費による支出(第9条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない。
収支報告書の保存及び閲覧
第13条 第10条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 次に掲げるものは、議長に対して、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。
- 県内に住所を有する個人
- 県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
委任
第14条 この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
別記 年 月 日 新潟県議会議長 様 会派名 年度政務調査費に係る収支報告について 新潟県政務調査費の交付に関する条例第10条第1項(第2項)の規定により、 |
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別紙 年度政務調査費収支報告書 会派名 1 収入
3 残余 円 注 備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。 |
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第2号様式(第10条関係) 年 月 日 新潟県議会議長 様 議員氏名 印 年度政務調査費に係る収支報告について 新潟県政務調査費の交付に関する条例第10条第1項(第3項)の規定により、 |
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別紙 年度政務調査費収支報告書 議員氏名 1 収入
円 注 備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。 |