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平成12年2月定例会(第3号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001616 更新日:2019年1月17日更新

平成12年2月定例会で上程された発議案

新潟県議会会議規則の一部を改正する規則

新潟県議会会議規則の一部を改正する規則

 新潟県議会会議規則(昭和26年新潟県議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 第5条第1項第1号中「33日」を「32日」に、「16日」を「17日」に改める。
 第8条中第3項を第4項とし、同条第2項中「前項の場合、」を削り、「議案」を「第1項の議案」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の議案の提出に当たつては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第112条の規定によるものを除くほか、提出者を含め議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。
 第9条中「第2項及び第3項」を「第3項及び第4項」に改める。
 第123条中「速記法」の次に「その他議長が適当と認める方法」を加える。

 附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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