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平成10年12月定例会(第29号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002971 更新日:2019年1月17日更新

平成10年12月定例会で上程された発議案

地方事務官の身分移管に伴う社会保険行政事務の円滑な推進に関する意見書

地方事務官の身分移管に伴う社会保険行政事務の円滑な推進に関する意見書

 社会保険や国民年金など国民の生活保障である社会保険行政事務は、地方自治法制定時に暫定的な措置として、国の機関委任事務として都道府県・市町村にその執行が委ねられるとともに、人事権と予算執行は国、指揮監督権は都道府県知事という変則的な地方事務官制度によって執行されてきた。
 その業務は、住民との関係や地域性と密接な関係があり、また商工・労働行政あるいは福祉行政との連携強化が不可欠なサービスとして、運営されてきたものであり、これまでも行政管理委員会の勧告をはじめ、衆・参両院の国会決議や閣議決定は、こうした状況を踏まえ、地方事務官の廃止により地方公務員とし、住民に密着したサービスの必要性を訴えてきたものである。また、本県議会や地方六団体でも、地方事務官の地方移管によるサービス向上を国に働きかけてきたところである。
 しかし、本年5月に地方分権推進計画において、地方事務官制度を廃止し、国の直接執行事務とする閣議決定がなされたところである。
しかしながら高齢社会を迎える今日、政府管掌健康保険や厚生年金保険・国民年金等の社会保険行政は、国民から信頼される安定した制度の提供と、地方の実情に応じたきめ細かな行政サービスを提供することが求められている。
よって政府におかれては、地方事務官の身分移管に当たっては、地方のこれまでの意見を踏まえ、国民の利便性・住民サービスへの影響などを十分考慮し、社会保険行政事務の円滑な推進に配慮されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

平成10年12月18日

新潟県議会議長 三富 佳一

内閣総理大臣 小渕 恵三 様
大蔵大臣 宮澤 喜一 様
厚生大臣 宮下 創平 様
自治大臣 西田 司 様
総務庁長官 太田 誠一 様

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