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新潟県議会傍聴席入場許可証交付等要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003583 更新日:2019年1月17日更新

要綱の本文

 新潟県議会傍聴席入場許可証交付等要綱

昭和60年6月28日
改正 平成15年3月11日
改正 平成18年3月31日
改正 平成24年12月21日

目的

第1 この要綱は、新潟県議会傍聴規則(昭和60年6月28日新潟県議会規則第1号。以下「規則」という。)第4条に定める傍聴席入場許可証(以下「入場許可証」という。)の交付等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

入場許可証の種類及び様式等

第2 報道関係者のうち県政記者クラブ所属の報道機関の記者等(以下「県政記者」という。)に交付する入場許可証の様式及び仕様は、別
 表1、その他の報道関係者等で取材許可願に基づき交付する入場許可証の様式は、別表2のとおりとする。
2 前項の入場許可証を所持する者は、規則第10条ただし書きの規定により議長が写真撮影等を許可した者とみなす。
3 県職員が、その職務上傍聴席又は地方自治法第121条第1項本文の規定による説明員を補佐するため議場に入場する者に交付する入場許可証の
 様式は、別表3のとおりとし、知事政策局政策課を通じて必要数を交付する。

入場許可証所持者心得

第3 入場許可証により傍聴席に入場するときは、係員に提示し、入場後は、記章を着用しなければならない。
2 傍聴席入場後は、規則を守るほか係員の指示に従わなければならない。
3 入場許可証を破損し、又は粉失したときは、すみやかに議会事務局に届出なければならない。

委員会室への入場券

第4 常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び連合委員会室への入場又は取材については、この要綱に準じて取扱うものとする。
 附則
 この要綱は、昭和60年6月28日から適用する。
 附則
 この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
 附則
 この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
 附則
 この要綱は、平成24年12月21日から適用する。

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