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政策目的随意契約の事前公表(シルバー)村松高等学校

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0732061 更新日:2026年3月23日更新

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、次のとおり随意契約を行う。

    令和8年3月23日
                      新潟県立村松高等学校長 傳田秀輝

1 提供を受けようとする役務の内容
 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの新潟県立村松高等学校及び新潟県立五泉特別支援学校村松分校の学校管理業務委託

2 契約をしようとする事務所及び所在地
 
新潟県立村松高等学校
 新潟県五泉市村松甲5545 

3 契約の相手方の決定方法
 本公表に示した参加資格を有すると契約担当者が判断した者であって、新潟県財務規則第54条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって見積書を提出した者を契約者とする。

4 見積書の提出期限及び提出方法
 令和8年3月30日(月曜日)午後2時までに新潟県立村松高等学校事務室に見積書を提出すること。
 (郵送の場合も必着のこと。)

5 その他必要な事項
(1) 見積書を提出する者に必要な資格
 高齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条に規定するシルバー人材センターで県内に所在する団体であること。

(2) 契約保証金
 契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。
 ただし、新潟県財務規則第44条第6号に該当する場合は、免除する。

(3) 提供を受ける役務の仕様
 別添の仕様書による。

 契約書(案)及び仕様書中に記載の「校舎平面図」について確認する必要がある場合は、当校に問い合わせること。

(4) その他
 新潟県暴力団排除条例第6条の規定により、暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者は見積書を提出することができない。
 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出すること。提出がないときは、契約を締結しない場合がある。
 新潟県との契約で、受注者が暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者に通報報告を行うこと。

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