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生活困窮者就労訓練事業の認定

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041965 更新日:2019年3月29日更新

生活困窮者就労訓練事業とは?

生活困窮者自立支援法に定める自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供する事業です。
なお、本事業は民間団体の自主事業として位置づけられており(行政からの委託事業ではありません)、運営費等の行政からの補助はありません。
本事業を行う場合は、その事業所を所管する知事の認定を受けることが必要です。また、定員10名以上で本事業を実施する場合は、社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業となり、社会福祉法に定めるところにより知事への届出が必要となります。

生活困窮者就労訓練事業の認定

認定を受けたい事業者におかれては、別添認定申請書に必要事項を記載の上、認定申請書を知事(福祉保健総務課)へ提出します。

認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン(平成27年3月25日付け厚生労働省社会・援護局長通知)

このページに関するお問い合わせは

福祉保健総務課 保護係
住所: 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5179(直通)
ファクシミリ: 025-283-3466
電子メール: ngt040210@pref.niigata.lg.jp

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