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「新潟県人権教育・啓発推進基本指針」を改定しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:2021060213 更新日:2021年6月2日更新
1 指針の構成
  第1章 基本的な考え方
  第2章 様々な場を通じた人権教育・人権啓発の推進
  第3章 分野別人権施策の推進
  第4章 人権にかかわりの深い特定の職業に従事する人に対する人権教育の推進
  第5章 人権施策推進に向けて

2 改定の趣旨
  新たな感染症が繰り返し出現する中で、新型コロナウイルス感染症が発生し感染が拡大した状況を踏まえ、感染症の感染者等への差別、偏見、誹謗中傷、デマの拡散等を防止する取組をより一層推進するため改定するもの。

3 主な改定内容
  「第3章 分野別人権施策の推進」「7 感染症患者等」に次の内容を追加
 
  「⑴ 現状と課題」
  ○ 新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、感染症は、今なお人類の脅威
  ○ 不正確な知識などを理由とした、いわれない差別や偏見等が存在

  「⑵ 基本方針」
  ○ 新たな感染症に対応した差別防止のための教育や啓発等
  ・ 感染症に関する適切な情報の公表、正しい知識の普及、平時からの教育及び啓発
  ・ 人権を侵害し犯罪を構成すると考えられる行為に対する関係機関と連携した刑事告発など必要な措置
  ○ 新型コロナウイルス感染症に係る差別の防止の取組
  ・ 適切な情報の公表、正しい知識の普及、様々な媒体を用いた広報
  ・ 不正確な知識や誤った情報等に対する正しい判断力の育成


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