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医師や看護職員など医療従事者の皆さまに 届出のお願い

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0333299 更新日:2022年12月5日更新

医師や看護職員など医療従事者の皆さまに 届出のお願い

次の業種に該当する皆さんは2年に1回、その年の12月31日現在の就業状況などを届け出ることが法律により義務付けられています。
今年はその届出の年に当たりますので、令和5年1月16日(月曜日)までに、届出をお願いします。

また、これまでは紙による届出のみでしたが、今年度から、従事先の医療機関等(※)にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能になります(紙による届出も可能です)。
リーフレット(オンライン届出) [PDFファイル/564KB]
 
※医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を基本として想定するが、それ以外の医師等が勤務する機関についてもオンラインによる届出は可能。
※医療機関等に勤務しない医療従事者は、紙による届出となります。

医師・歯科医師・薬剤師の皆様はこちらをご覧ください

保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の皆様はこちらをご覧ください

オンラインによる届出について

●オンラインによる届出は、医療従事者届出システム<外部リンク>【12月17日よ公開予定】にて、お勤めの医療機関等から提供される専用の ID・PWを用いてログインし、届出してください。
●医療従事者届出システムに関する、よくある質問はこちら<外部リンク>をご参照ください。
医療機関等けのリーフレットはこちら<外部リンク>をご参照ください。
●その他、オンラインによる届出については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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