ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 高齢者・障害者・福祉 > 最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

本文

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0821000 更新日:2026年7月31日更新

​ 2013(平成25)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付するものです。この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。​

※詳細は下記厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」<外部リンク>

追加給付の対象となる方へのご案内 [PDFファイル/3.99MB]

 

概要

対象世帯(以下、郡部(町村)で生活保護を受給中または受給していた世帯が対象となります。)

※新潟県内の町村以外の自治体で生活保護受給中または生活保護を受給していた世帯は、管轄する福祉事務所にお問い合わせいただきますようお願いします。

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に新潟県内の郡部(町村)で生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に新潟県内の郡部(町村)で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

※既に死亡している方は追加給付の対象外となります。

 

申請手続き及び支給時期

 追加給付は、福祉事務所単位で行うためお住まいの地域を所管する福祉事務所によって支給時期、申出方法が異なります。

現在、新潟県内の郡部(町村)で生活保護を受給中の世帯

 各福祉事務所において、通常の保護費と同様に世帯主に対して支給しますので、原則として手続きは不要です。

 ※本県町村部における追加給付は、令和8年9月頃を予定しております

 ※ただし、お住まいの町村を所管する地域福祉事務所によって詳細な日付は異なります。

 ※平成25年(2013年)8月以降の期間において別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

過去に新潟県内の郡部(町村)で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯(廃止世帯)​

 原則として当時の世帯主から、当時​生活保護を受給していた福祉事務所へ申し出が必要になります。

申出受付期間

 令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

 ※窓口受付は福祉事務所の開庁時間のみ。

 

申出方法

 窓口受付又は郵送受付

 

申し出に必要な書類
  • 申出書・同意書(別添様式4) [Wordファイル/66KB]
  • 申出者の本人確認書類の写し (マイナンバーカードの表面、運転免許証、在留カード、障害者手帳など)
  • 全世帯員の戸籍謄本の写し ※原則として、発行から3か月以内
  • 申出者本人の申出書に記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、又はキャッシュカードの写し

 <必要に応じて提出する書類>

  【生活保護を受給していた際に加算の該当があった方】

   ・加算等の申出に係る挙証資料 ※詳しくは申出書「5.加算等の申出」をご覧ください。

  【代理による申出を行う方】

   ・委任状

   ・身分確認書類

   ・本人との関係を証する書類(住民票、施設の職員証など)

  【外国籍の方】

   ・世帯全員分の住民票の写し

 

​注意事項
  • マイナポータルなどのオンラインによる申し出は受け付けておりません。
  • 現在生活保護を受給している世帯は原則として手続きは不要です。
  • 地域福祉事務所の状況によっては、申出書を提出いただいてから支給までお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。
  • 生活保護を受給していた福祉事務所が複数ある場合は、福祉事務所毎に申出が必要になるのでご注意ください。
  • 生活保護の受給歴の確認は原則として対面による身分確認を行ったうえで行いますので、電話での回答は行いません。

 

県内福祉事務所一覧

郡部(町村)福祉事務所

郡部(町村)福祉事務所
担当地域福祉事務所 住所 電話番号 お住まいの町村
新発田地域福祉事務所 新発田市豊町3-3-2 0254-26-9129 粟島浦村、関川村、聖籠町
新津地域福祉事務所 新潟市秋葉区南町9-33 025-022-5173 阿賀町
三条地域福祉事務所 三条市興野1-13-45 0256-36-2232 弥彦村、田上町
南魚沼地域福祉事務所 南魚沼市六日町620-2 025-772-8138 湯沢町、津南町
長岡地域福祉事務所 長岡市沖田3-2711-1 0258-33-4937 出雲崎町、刈羽村

市福祉事務所

各市の追加給付の状況については、各市HPなどをご覧ください。

市福祉事務所
電話番号(代表番号) 担当部署
長岡市 0258-35-1122 生活支援課相談係
上越市 025-526-5111 生活援護課援護係
三条市 0256-34-5511 福祉課生活支援係
柏崎市 0257-23-5111 福祉課援護係
新発田市 0254-22-3030 社会福祉課援護係
小千谷市 0258-83-3511 福祉課生活福祉係
加茂市 0256-52-0080 健康福祉課福祉係
十日町市 025-757-3111 福祉課援護係
見附市 0258-61-1380 健康福祉課生活支援係
村上市 0254-53-2111 福祉課福祉政策室
燕市 0256-92-1111 社会福祉課援護係
糸魚川市 025-552-1511 福祉事務所援護係
妙高市 0255-72-5111 福祉介護課援護係
五泉市 0250-43-3911 健康福祉課ふくし室援護係
阿賀野市 0250-62-2510 社会福祉課援護係
佐渡市 0259-63-3111 社会福祉課援護係
魚沼市 025-792-1000 福祉支援課生活支援係
南魚沼市 025-773-6660 福祉課厚生福祉係
胎内市 0254-43-6111 福祉介護課援護係

新潟市にお住まいの方は、各区役所が相談窓口になります。
新潟市のホームページはこちら

新潟市福祉総務課<外部リンク>

電話番号(代表):025-228-1000

追加給付に関するお問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日9時00分から17時00分(8月から10月は土日祝日も開設しております。)

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
<外部リンク>