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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
1 概要
2013(平成25)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付するものです。この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。
2 追加給付対象世帯
〇平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
〇平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
3 申請手続き及び支給時期
本県町村部における支給時期等は現在未定です。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
なお、市部は各市で支給事務を行うため、市によって支給時期等は異なります。詳しくは各市福祉事務所へお問い合わせください。
(1)現在も保護受給中の世帯
各福祉事務所において、通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。
※町村部の支給時期は未定です。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
(2)現在は保護を受給していない世帯
世帯主から、当時生活保護を受給していた福祉事務所へ申し出が必要になります。
※町村部の申出受付期間は未定です。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
申出受付期間については、厚生労働省が統一的に示す予定としており、当県も同期間とする予定です。
4 保護費追加給付相談センターについて
追加給付に関するご相談や問い合わせへ対応するため、厚生労働省において、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しております。申出先の自治体に適切につなげる等の支援も行っておりますので、ご活用ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>
5 お問い合わせ先
本追加給付は、当時生活保護をうけていた実施機関であった自治体(県又は市)が行います。
〇町村部で生活保護を受給している方・受給していた方
新潟県(各地域福祉事務所)が実施機関となります。お住いの町村を所管する地域福祉事務所又は福祉保健総務課保護係へお問合せください。(連絡先はこちらのHPをご覧ください。)
※ 市部で生活保護を受給している方・受給していた方のお問い合せ先
各市(各市社会福祉事務所)が実施機関となります。各市の追加給付の状況については、各市HPなどをご覧ください。(連絡先はこちらのHPをご覧ください。)






