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パナソニック環境エンジニアリング(株)への指名停止措置について
パナソニック環境エンジニアリング(株)に対し、指名停止措置を行いました。
建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していたことが、同法第28条第1項第2号に該当すると認められ、近畿地方整備局より営業停止処分を受けた業者に対して、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項(別表第2、第12号イ)に該当するため、下記のとおり指名停止措置を行いました。
1 指名停止措置業者
パナソニック環境エンジニアリング(株) (大阪府吹田市)
2 指名停止期間
令和7年9月10日から令和7年11月9日(2か月)
※ 新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領
(第2条関係)別表第2、第12号イ
次のア又はイに掲げる発注機関と締結した請負契約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
イ 新潟県内の他の公共機関(違反行為が新潟県内で生じた場合。)
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