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住友重機械搬送システム(株)、IHI運搬機械(株)、新明和工業(株)への指名停止措置について
住友重機械搬送システム(株)、IHI運搬機械(株)、新明和工業(株)に対し、指名停止措置を行いました。
機械式駐車装置メーカーが、令和7年3月24日、公正取引委員会から独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとされたことについて、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領別表第2、第4号により、下記のとおり指名停止を行いました。
1 指名停止措置業者
住友重機械搬送システム(株) (東京都品川区)
IHI運搬機械(株) (東京都中央区)
新明和工業(株) (兵庫県宝塚市)
2 指名停止期間
令和7年7月18日から令和7年12月17日(5か月)
新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領
- (第2条関係)別表第2、第4号
- 新潟県、富山県及び石川県の区域内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の相手方として不適当であると認められるとき。
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