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中央開発(株)への指名停止措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0843221 更新日:2026年7月28日更新

 

 

中央開発(株)に対し、指名停止措置を行いました。

 上越地域振興局妙高砂防事務所発注の業務委託において令和8年7月1日に関係者1名が負傷する現場事故を起こした企業に対して、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項(別表第1、第7号)に該当するため、下記のとおり指名停止を行いました。

 

1 指名停止措置業者

  中央開発(株) (東京都)

 

2 指名停止期間

  令和8年7月28日から令和8年8月10日(2週間)

 

新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領

 (第2条関係)別表第1、第7号
 県発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者、負傷者若しくはその他の事由による休業者を生じさせたと認められるとき。

 

報道発表資料 [PDFファイル/133KB]

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