ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > まちづくり・地域づくり > 建設・まちづくり > (株)笠原建設への指名停止措置について

本文

(株)笠原建設への指名停止措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0832676 更新日:2026年6月22日更新

 

 

(株)笠原建設に対し、指名停止措置を行いました。

 糸魚川地域振興局農林振興部発注工事において令和8年5月27日に関係者1名が負傷する現場事故を起こした企業に対して、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項(別表第1、第7号)に該当するため、下記のとおり指名停止を行いました。

 

1 指名停止措置業者

  (株)笠原建設 (糸魚川市)

 

2 指名停止期間

  令和8年6月22日から令和8年7月5日(2週間)

 

新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領

 (第2条関係)別表第1、第7号
 県発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者、負傷者若しくはその他の事由による休業者を生じさせたと認められるとき。

 

報道発表資料 [PDFファイル/90KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
<外部リンク>