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丸稲興業(株)への指名停止措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0768710 更新日:2025年9月5日更新

 

丸稲興業(株)に対し、指名停止措置を行いました。

 長岡市発注の川崎小学校屋上防水改修工事において、令和6年9月9日に発生した工事関係者の死亡事故に関して、労働安全衛生法違反で法人及び役員が罰金の略式命令を受けた企業に対し、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項(別表第1、第8号)により、下記のとおり指名停止措置を行いました。

 

1 指名停止措置業者

  丸稲興業(株) (長岡市)

 

2 指名停止期間

  令和7年9月5日から令和7年9月18日(2週間)

 

新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領

 (第2条関係)別表第1、第8号
 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者、負傷者若しくはその他の事由による休業者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。
 

 

報道発表資料 [PDFファイル/102KB]

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