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(株)朝妻組への指名停止措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0766284 更新日:2025年8月26日更新

 

(株)朝妻組に対し、指名停止措置を行いました。

 土木部都市局営繕課が発注した工事の入札において、落札決定を受けたにもかかわらず、契約を辞退した企業に対し、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領別表第2、第13号により、下記のとおり指名停止を行いました。

 

1 指名停止措置業者

  (株)朝妻組 (新潟市中央区)

 

2 指名停止期間

  令和7年8月26日から令和7年11月25日(3か月)

 

新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領

 (第2条関係)別表第2、第13号
 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し次のア、イ又はウに該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。
イ 県発注工事等の実施に当たり、落札決定後辞退、有資格業者の過失による入札手続の大幅な遅延等の著しく信頼関係を損なう行為があった場合
 

 

報道発表資料 [PDFファイル/71KB]

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