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大栄産業(株)への指名停止措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0857049 更新日:2026年10月2日更新

 

 

大栄産業(株)に対し、指名停止措置を行いました。

 令和7年8月28日に発生した、自社工場内における営繕作業中の事故に関して、労働安全衛生法違反で法人及び法人の常務取締役が罰金の略式命令を受けた企業に対し、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項(別表第2、第13号)により、下記のとおり指名停止措置を行いました。

 

1 指名停止措置業者

  大栄産業(株) (魚沼市)

 

2 指名停止期間

  令和8年10月2日から令和8年11月1日(1か月間)

 

新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領

 (第2条関係)別表第2、第13号
 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し次のア、イ又はウに該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。
 ア 新潟県内における労働関係法令等の法令違反の容疑により、有資格業者である法人が公訴を提起された場合、又は有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

 

報道発表資料 [PDFファイル/112KB]

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