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新潟県指名停止等措置に係る苦情処理手続要領

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001253 更新日:2021年3月26日更新

指名停止等の措置(指名停止、文書警告、文書注意、口頭注意)を受けた方は、苦情処理手続要領のとおり、別紙様式により苦情申立て等をすることができます。

要領本文

新潟県指名停止等措置に係る苦情処理手続要領

平成18年4月1日制定

対象となる措置

第1条 本要領による苦情処理の対象となる措置は、次に掲げるものとする。

  1. 新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領(以下「措置要領」という。)の規定による指名停止(以下「指名停止」という。)
  2. 措置要領第9条の警告又は注意の喚起(以下「警告等」という。)

指名停止の理由の明示

第2条 知事は、措置要領第6条第1項の規定による通知において、指名停止の理由を明らかにするものとする。

苦情の申立て

第3条 第1条各号に掲げる措置を受けた者は、当該措置について、書面(第6条において「申立書面」という。)により苦情を申し立てることができる。
2 苦情の申立ては、次に掲げる期間内に行うものとする。

  1. 指名停止当該指名停止の期間内
  2. 警告等当該警告等の日の翌日から起算して2週間以内

苦情の申立てに対する回答

第4条 知事は、苦情の申立てがあったときは、当該申立てを受理した翌日から起算して14日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)に書面により回答するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、知事は、事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、前項の回答期間を延長することができるものとする。

苦情の申立ての却下

第5条 知事は、第3条第3項の申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。

苦情の処理結果の公表

第6条 知事は、第4条第1項の回答をしたときは、申立書面及び同項の書面を速やかに公表するものとする。

再苦情の申立て

第7条 第4条第1項の回答に不服がある者は、知事に対して書面(第11条において「再申立書面」という。)により再苦情の申立てをすることができる。
2 再苦情の申立ては、次に掲げる期間内に行うものとする。

  1. 指名停止当該指名停止の期間内(第4条第1項の回答の翌日から当該指名停止の終期までの期間が2週間を下回る場合にあっては、第4条第1項の回答の翌日から2週間以内)
  2. 警告等第4条第1項の回答の翌日から2週間以内

入札監視委員会に対する意見聴取

第8条 知事は、再苦情の申立てがあったときは、速やかに新潟県入札監視委員会に対して当該申立てに係る県の対応案の妥当性について意見を求めるものとする。

再苦情の申立てに対する回答

第9条 知事は、再苦情の申立てを行った者に対し、前条の意見を受けた日の翌日から起算して14日以内(休日を含まない。)に、書面により回答するものとする。
2 前項の回答は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

  1. 再苦情の申立てが認められなかった場合にあっては、その旨及び理由
  2. 再苦情の申立てが認められた場合にあっては、その旨及びこれに伴い知事が講じようとしている措置の概要

再苦情の申立ての却下

第10条 知事は、第7条第2項の申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。

再苦情の処理結果の公表

第11条 知事は、第9条第1項の回答をしたときは、再申立書面及び同項の書面を速やかに公表するものとする。

その他

第12条 この要領に定めるもののほか、苦情処理の手続きについて必要な事項は別に定める。

附則

  1. この要領は、平成18年4月1日から施行する。
  2. 平成17年3月31日までに第1条各号に掲げる措置を受けた者は、苦情を申し立てることはできないものとする。

要領、様式

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