ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 監理課 > 浄化槽工事業登録欠格要件

本文

浄化槽工事業登録欠格要件

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041706 更新日:2023年4月1日更新

登録を受けられない要件(登録を拒否される事由)(浄化槽法第24条第1項)

  1. 浄化槽法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
  2. 浄化槽工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
  3. 浄化槽工事業の登録を取り消された法人において、その処分の日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
  4. 浄化槽工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. 浄化槽工事業者が未成年で、法定代理人が(1)から(5)のいずれかに該当するとき
  7. 法人でその役員のうちに(1)から(5)までのいずれかに該当する者がいるとき
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  9. 浄化槽設備士を置かないとき
<外部リンク> 県公式SNS一覧へ