ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 監理課 > 建設工事紛争審査会の概要

本文

建設工事紛争審査会の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041481 更新日:2026年10月15日更新

申請を検討されている方へ

建設⼯事紛争審査会への申請を検討されている⽅は当ホームページ及び⼿引等をご覧いただいたうえで、審査会の利⽤をご検討ください。
ご不明点等ありましたら事務局(土木部監理課建設業室)までお問い合わせください。
なお、当事務局は⼿続に関する問い合わせには応じることが可能ですが、「どの解決⼿段を選ぶべきか」、「今後の対応方針」等、紛争内容そのものに関するご相談にはお答えすることはできません。
 恐れ入りますが、紛争内容につきましては、弁護士などの専門家や相談機関へのご相談をご検討ください。

申請にあたっては、建設⼯事紛争審査会に申請可能な案件か、下記項⽬により確認してください。

(いずれかの項⽬に当てはまらない場合、申請可能案件ではない場合があります。)
□建設⼯事の請負契約に関する紛争ですか?
□当事者(申請⼈と相⼿⽅)は直接の契約関係にありますか?
□申請⼈は契約者ご本⼈ですか? ご本⼈ではなく代理⼈が申請する場合、委任状の⽤意はありますか?
※弁護⼠以外の代理⼈が申請する場合、事前に事務局までご連絡ください。
□新潟県の管轄に属する紛争ですか?
※審査会管轄の詳細については、「8 建設工事紛争処理手続の手引」を参照してください。
□⼯事請負契約書(特に約款)の中に、建設⼯事紛争審査会を利⽤できない旨の規定はありませんか?
※ 契約書約款等に、紛争が⽣じた場合の紛争解決先が指定されている場合がありますので、ご確認をお願いします。
(以下、仲裁⼿続を希望する場合のみ確認してください。)
□仲裁の申請を希望している場合、相⼿⽅との間で仲裁合意はありますか?
※仲裁を希望する場合は、申請の際に「仲裁合意書」の添付が必須となります。

1 審査会の目的

 審査会は、「建設工事の請負契約に関する紛争」(建設工事の請負契約の当事者間に生じた請負契約の解釈、実施をめぐる紛争)を専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、新潟県をはじめ各都道府県と国土交通省に設置されています。
 審査会は、原則として、当事者双方の主張・証拠に基づいて、民事紛争の解決を行う準司法機関であって、建設業者を指導監督する機関や技術的な鑑定を行う機関ではありません。

2 審査会で取り扱う事件

 審査会は、当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち、工事の瑕疵(不具合)、請負代金の未払いなどの、「工事請負契約」の解釈、実施をめぐる紛争の処理を行います。
 次のような紛争は、審査会では取扱いをしませんので、ご注意ください。

  1. 不動産の売買に関する紛争(建売住宅をめぐる紛争)
  2. もっぱら設計に関する紛争
  3. 請負人と工事現場近隣住人との間の紛争
  4. 直接契約関係にない元請・孫請間の紛争

3 紛争処理の方法

 審査会は、「1 あっせん」、「2 調停」、「3 仲裁」のいずれかの手続きによって紛争の解決を図ります。
 申請の際、事件の性質、解決の難易、緊急性などから、あらかじめ、「あっせん」、「調停」又は「仲裁」のいずれかを選択して申請することになります。
 また、審査会が行う紛争処理の手続は、原則として非公開で行われます。

4 審査会の管轄

 紛争の当事者によって、審査会の管轄があらかじめ定められていますので、申請する際は、定められた管轄の審査会に申請をするようにしてください。
 定められた管轄の審査会以外の審査会に申請をすることはできません。
 なお、当事者双方の合意により、他の審査会に申請をすることはできます。(管轄合意)

  1. 新潟県建設工事紛争審査会
    1. 当事者の一方のみが建設業者で、その者が新潟県知事の建設業の許可を受けたもので ある場合
    2. 当事者の双方が、新潟県知事の建設業の許可を受けた建設業者である場合
    3. 当事者の双方が、建設業の許可を受けた建設業者でなく、その紛争に係る建設工事の場所が新潟県内である場合
  2. 中央建設工事紛争審査会
    1. 当事者の一方又は双方が、建設大臣の建設業の許可を受けたものである場合
    2. 当事者の双方が建設業者で、許可をした都道府県知事が異なる場合
  3. 新潟県以外の都道府県建設工事紛争審査会
    1. 当事者の一方のみが建設業者で、その者がその都道府県知事の建設業の許可を受けたものである場合
    2. 当事者の双方が、その都道府県知事の建設業の許可を受けた建設業者である場合
    3. 当事者の双方が、建設業の許可を受けた建設業者でなく、その紛争に係る建設工事の場所がその都道府県の区域内である場合
  4. 管轄合意
    審査会の管轄は、原則として、上記(1)~(3)のいずれかが管轄となりますが、上記(1)~(3)にかかわらず、当事者双方の合意により、いずれの審査会にも紛争処理の申請をすることができます。

5 申請をされる方への留意事項

 紛争処理の申請をされる方は、あらかじめ次のことに留意してください。

  1. あっせん、調停の申請の場合、被申請人が審査会の手続に応じないときは手続が打ち切られることがあります。
  2. 申請手数料は、申請の取り下げ、手続の打ち切りなど、原則返還されません。
    ただし、最初の期日の終了前に申請を取り下げた場合、口頭審理が開催されることなく仲裁手続の終了決定があった場合は、納付した申請手数料の額(あっせん又は調停の打ち切りの通知を受けた日から2週間以内に当該あっせん又は調停の目的となった事項について仲裁の申請をした場合には、あっせん又は調停について納めた申請手数料の額を控除した残額)の2分の1が還付されます。
  3. 申請書を提出した後、申請者あてに、申請手数料等の納付書を郵送します。
    申請手数料が納付された後に申請書を受け付けることになりますので、納付書が郵送されましたら、お早めに納入するようにお願いします。
    なお、お手数ですが、手数料を納入されましたら、納付書のコピーを審査会事務局あて郵送くださいますようお願いします。

6 あっせん、調停、仲裁の違い

あっせん、調停、仲裁の違いの画像

7 仲裁合意

 仲裁の申請をするには、あらかじめ当事者間の「仲裁合意」が必要です。
 「仲裁合意」とは、紛争の解決を第三者の仲裁に委ね、裁判所への訴訟提起はしないことを約する当事者間の契約です。
 したがって、審査会に仲裁を申請するには、当事者間に審査会の仲裁に付する旨の仲裁合意があることが必要ですので、それを証するため、次のいずれかの書類を提出してください。

  1. 請負契約締結の際に、仲裁合意書又は工事請負契約約款により仲裁合意をした場合
    当該仲裁合意書又は工事請負契約約款
  2. 紛争が生じた後に、当事者双方が仲裁申請をすることを合意した場合
    仲裁合意書

 ※詳細は「建設工事紛争処理手続の手引」をご確認ください。

8 建設工事紛争処理手続の手引について

 新潟県建設工事紛争審査会事務局で作成しました「建設工事紛争処理手続の手引」を以下に掲載しますので、手続の詳細はこちらをご覧ください。

建設工事紛争処理手続の手引 [PDFファイル/2.13MB]

「建設業を行うために知っておくべき情報」へ

大地とまちの縁がわ

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
<外部リンク>