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令和5年1月1日以降の競争入札で行う建設工事の契約日の取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0544494 更新日:2022年12月26日更新

 

1 概要

 建設業法施行令の改正により、令和5年1月1日から、主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負額が変更になるため、競争入札で行う建設工事の契約日の取扱いを以下のとおりとします。

2 内容等

令和4年12月31日まで

 指名競争入札の場合、3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の案件については、落札者と調整(※)の上、落札決定をした日から起算して7日以内に契約日を設定

令和5年1月1日から

 指名競争入札の場合、4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の案件については、落札者と調整(※)の上、落札決定をした日から起算して7日以内に契約日を設定

 


 ※ 落札者に契約書交換の事務処理等の機会に確認

 

 

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