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建設工事等における最低制限価格等の設定について【令和7年6月1日以降対象範囲改正】
建設工事における最低制限価格等の設定について、以下のとおり取り扱っています。
※ 入札書等比較予定価格、入札書等比較制限価格、入札書等比較調査基準価格
=消費税及び地方消費税を加算する前の予定価格、最低制限価格、低入札調査基準価格
※ 最低制限価格等を算定する際の端数処理の方法にご注意ください。詳しくは、以下の記載をご確認ください。
※ 以下に記載の建設工事、建設コンサルタント等業務及び公共土木施設等維持管理業務における最低制限価格等の対象範囲は改正後のものです。
<令和7年6月1日からの改正事項>
建設工事、建設コンサルタント等業務及び公共土木施設等維持管理業務における対象範囲について、設計額の下限を変更しました。
改正前 改正後
建設工事 設計額250万円超 設計額400万円超
建設コンサルタント等業務 設計額100万円超 設計額200万円超
公共土木施設等維持管理業務 設計額100万円超 設計額200万円超
1 建設工事における最低制限価格及び低入札調査基準価格の算定式
対象範囲
- 最低制限価格=設計額が400万円超4億円未満で入札に付するもの(総合評価方式によるものを除く。)
- 低入札調査基準価格=設計額が4億円以上で入札に付するもの及び設計額が4億円未満の総合評価方式で入札に付するもの
算定式
1.入札書等比較制限価格(最低制限価格の税抜き)(入札書等比較調査基準価格も同じ)(地域保全型工事を除く)
直接工事費+共通仮設費×90/100+現場管理費相当額×90/100+一般管理費等×68/100(1万円未満切り上げ)
ただし、上記計算式の額が入札書等比較予定価格に92/100を乗じて得た額を超える場合は、入札書等比較予定価格×92/100(1万円未満切り上げ)とし、入札書等比較予定価格に75/100を乗じて得た額に満たない場合は、入札書等比較予定価格×75/100(1万円未満切り上げ)とする。
2.入札書等比較制限価格(地域保全型工事)
直接工事費+共通仮設費×90/100+現場管理費相当額×90/100+一般管理費等×68/100(1万円未満切り上げ)
ただし、上記計算式の額が入札書等比較予定価格に92/100を乗じて得た額を超える場合は、入札書等比較予定価格×92/100(1万円未満切り上げ)とし、入札書等比較予定価格に91/100を乗じて得た額に満たない場合は、入札書等比較予定価格×91/100(1万円未満切り上げ)とする。
3.最低制限価格(低入札調査基準価格)
入札書等比較制限価格(入札書等比較調査基準価格)×110/100
2 建設コンサルタント等業務における最低制限価格の算定式
対象範囲
設計額が200万円超で入札に付するもの
算定式
1.入札書等比較制限価格
入札書等比較予定価格×91/100(1万円未満切り上げ)
2.最低制限価格
入札書等比較制限価格×110/100
3 公共土木施設等維持管理業務における最低制限価格
対象範囲
設計額が200万円超で入札に付するもの
算定式
上記2の建設コンサルタント等業務と同じ
4 適用
令和4年10月1日以降に公告又は指名通知を行う入札から適用します。
※ 対象範囲(設計額の下限)については令和7年6月1日以降に公告又は指名通知を行う入札から改正しています。
5 その他
低入札数値的失格基準
低入札調査基準価格を設定した建設工事については、入札額が次の算定式で得た金額より低い場合、失格となります。
入札書等比較調査基準価格-入札書等比較予定価格×4/100(1万円未満切り上げ)
6 関係例規
新潟県公共工事等最低制限価格制度実施要領 [PDFファイル/106KB]
新潟県公共工事低入札価格調査取扱要領 [PDFファイル/82KB]
一般土木工事の諸経費体系と異なる工事に係る読替え(令和3年1月28日追記) [PDFファイル/38KB]
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