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県内私立高等学校から県に報告があったいじめ重大事態の調査結果について、 県による再調査が必要と判断しました
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)基づき、令和4年10月、県内私立高等学校から県に報告があったいじめ重大事態の調査結果に係る、同法第31条第2項に基づく県による調査(いわゆる「再調査」)を、以下のとおり判断しました。
1 再調査に係る知事の判断について
学校による重大事態の調査結果に被害生徒側が納得していないこと、及び、新潟県いじめ等に関する調査委員会(以下「調査委員会」という。)からの意見を踏まえ、再調査が必要と判断した。
2 調査委員会の審議結果
(1)再調査の必要性
あり
(2)上記の理由
学校による重大事態の調査結果について、次の点から、本重大事態への対処、本重大事態と同種の事態の発生の防止のために、県による再調査を行う必要があると総合的に判断したものである。
- 被害生徒・保護者への調査事項の事前確認がなされておらず、調査事項について、被害生徒・保護者が納得していないこと
- その結果、学校の設置者及び学校の対応について、十分な調査が尽くされているとは評価できないこと
- また、学校が選定した弁護士が関与するなど、調査組織の中立性・公平性について被害生徒・保護者が納得しておらず、再調査の必要性が認められること
- 上記の状況において策定された再発防止策については、再発防止策として適切であるとは評価できないこと
(3)調査委員会からの報告書
3 県による再調査について
新潟県いじめ等に関する調査委員会条例(平成26年3月31日新潟県条例第32号)第3条に基づき、引き続き、同調査委員会により再調査を行うこととします。
報道発表資料
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